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お金の受け取りや送金の利用に特化した貯金(振替貯金)の口座です。多くの方から各種料金・会費を集める、配当金・返還金などを渡すといった現金の入出金が、振替口座を介することで効率的に行えるようになります。振替貯金に利子は付きませんが、決済用預金として預金保険制度により全額保護されます。
ご利用いただけるサービス
お金を送る
振替口座・総合口座をお持ちの方同士であれば、ご送金人さまの口座からお受取人さまの口座へ「電信振替」により即時に送金できます。ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口やATM(総合口座からの送金に限ります。)のほか、ゆうちょダイレクトでもご利用いただけます。
配当金や返還金の支払い等で一度に大勢の方へ送金する場合は、相手の通常貯金に直接入金できる「自動払出預入(自動受取り)」のご利用が便利で確実です。
他の金融機関の預貯金口座をお持ちの方への振込もご利用いただけます。
振替口座をお持ちでない方にも、払出証書をお送りする「通常現金払」やゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で現金をお渡しする「電信現金払(窓口払)」で送金できます。法人や事業主のお客さまには、小切手による「小切手払」や、株式配当金を安価に送金できる「簡易払」もご利用いただけます。
ご自身による現金の入出金
振替口座の預り金は「本人払出し」の手続きにより、お客さまご自身が現金で引き出すことができます。「本人払込み」で口座に入金することも可能です。
「本人払出し」「本人払込み」のお手続きは、ご指定のゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で行えます。
振替口座の預り金(振替貯金)に利子は付きません。
振替口座の預り金(振替貯金)は、預金保険制度により全額保護されます。
通帳の交付はございません。預り金の現在高や払込み等の状況は、取引が発生するたびに郵送でお送りする「振替受払通知票」によってご確認いただけます。
不当に料金を免れようとした場合、口座への払込み・口座からの払出しが3年間ない場合、法令や公序良俗に反する行為に利用されまたそのおそれがあると認められる場合などは、振替口座のご契約を解約することがあります。
振替口座には、デジタルデータによる払込み内容の通知や入出金の自動化など、法人のお客さまを対象としたサービスもご用意いたしております。詳しくは「法人のお客さま」のページをご覧ください。





